もう必要のない「性別欄」ってこれのことです!

戸籍謄本を請求するときの申請用紙。性別欄は「ありません」。

戸籍謄本や住民票を請求するときの申請用紙には、性別欄は「ない」のに、なぜ印鑑証明の申請用紙には性別欄が「ある」のでしょう?

 

 性的マイノリティの方に対する行政の配慮に関して、昨年9月議会で取り上げました。200種類以上ある行政書式の中には、特に必要がなくなっているのに、未だに残っている性別欄が存在しています。

 市民の方から「でもやっぱり性別を書くって必要でしょ?」とご質問を受けました。昨年来西園寺が指摘しているのは、行政が保管している「基礎情報から性別を削除しろ」ということではありません。戸籍そのものには、もちろん性別欄は必要でしょう。(性的マイノリティの方の中には、その性そのものを変更し、おおもとから性の記載を変える手続きを取る方もおられます)

 しかし、写真を見てください。市政センターの窓口で写しを請求する「申請用紙」には、もう必要ないですよ!と指摘しているのです。ピンクの「戸籍に関する証明書の請求書」と黄色の「住民票写し等請求書」には、もう性別欄がないことから見て、「申請手続きには性別が不要」だとはっきりわかります。

 なぜブルーの「印鑑登録証明書交付申請書」のみに性別欄が残っているのか、とても不思議です。実印を使って契約書を交わしたり、大きな買い物をする時に、男も女も性的マイノリティも関係ないですものね。

 昨年9月議会で「不要な性別欄は、今後よく検討していく」と答弁がありましたが、その作業ははかどっていません。市独自で改善できる行政書式が、100件以上あると聞いています。渋谷区の「同性婚パートナー証明書条例(正式名称:渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)」をきっかけに、今、性的マイノリティの方への行政上の配慮に注目が集まっています。人口の3~7%いるといわれている性的マイノリティの方の人権と尊厳を守る取り組みを進めていきましょう。