都内12市の市議会で、副議長が一般質問している

西園寺みきこは、昨年5月から、武蔵野市議会副議長を拝命し、木崎議長とともに、日々の議会運営と執行部との連絡調整にあたっています。

武蔵野市議会の慣例

「議長はもちろん、副議長、監査は、一般質問を行わない」こととしています。副議長が一般質問を行った実績はゼロ。監査が行った実績は数回あります。これらは、あくまでも慣例であり、「やってはいけない」明文化されたルールがあるわけではありません。

私が、現在6人で第一会派である「立憲民主ネット」4期目の議員として、昨年副議長に名乗りをあげ、賛成多数で就任したことは既にお知らせした通りです。そのとき「副議長が一般質問しない(できない)」ことを前提として理解していたことは、当然のことです。

一般質問できない。予算決算特別委員会で発言できない。唯一質疑できるのは、常任委員会(今期は総務委員会で、議案審査、陳情審査、行政報告への質疑など)。それを理解した上でありますので、「いまさら、副議長も一般質問を、と要望するのはいかがなものか」との声があるのも承知しています。

多摩12市議会で、副議長が一般質問している

生活者ネットの議員がいる、都内27自治体議会で、「副議長が一般質問しているか」をヒアリングし、表にまとめました。その結果、多摩12市の市議会で、当たり前のように(明文化しているわけでなく、いつ頃からやっているか調べないとわからない状態)一般質問を行っている実態がわかりました。(網掛になっているのは、生活者ネット議員がいない自治体です)

立川市議会では24年度から

12自治体のうち、多くは「いつからやっているか、事務局に聞くか先輩に聞いて調べないとわからない(ぐらい慣例化している)」との回答だったのですが、中には、24年度から実現した立川市議会のように、「当時の副議長が提案して代表者会議を経て実現した」という事例もありました。

また、東大和市のように、いつものように副議長が一般質問通告していたところ、議長が急に出席できなくなり、副議長の一般質問を取り下げるべきか?で議会運営委員会で議論になったところもあることもわかりました。

副議長が、一般質問日程の「午後のみ」議長職を代行することが慣例になっている(いざという時に備えて、議長職の経験を積む)、そのため、副議長の一般質問登壇順を調整している市議会もあることもわかりました。

副議長の責務って何

そもそも副議長の責務は何なのでしょうか?

地方自治法~第6章議会~第4節議長及び副議長~103条から108条が、議長と副議長の責務について書いています。以下引用。緑字は、西園寺がつけました。

第103条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第104条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

第105条 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第105条の2 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

第106条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第107条 第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第108条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

 

以上を読むと、104条105条にある「議長の責務」を、事あるとき速やかに代行するため、置かれたのが「副議長」であり、スタンバイしていつでも出動できるように日常的に議長の動向をみて公務が滞らないようにすることが責務。これが地方自治法に定められた責務と理解できます。

 

一般質問できる議会とできない議会があるのはなぜ?

地方自治法では「副議長が一般質問できない」と定めていないことは明確です。では、なぜ「12市では当たり前のようにできている」「それ以外の自治体ではできていない」と分かれているのでしょうか。

今回のヒアリングでは、その違いまでは読み取ることができませんでした。

地方議会は、「議会内自治」でさまざまなルールを定めている

全国の地方議会は、全国一律のルールで議会運営しているわけではありません。議会運営に関しては、条例2本規則3本規程4本などがあり、全国標準条例(議長会作成)を参考に作った「武蔵野市議会委員会条例」もあるものの、かなりオリジナル条文が含まれています。

議会内構成は、自治体ごとに異なりますので、異なったルールが定着してきたのだろうと想像します。

議員が一般質問するのは当然の権利、ですよね?

今回のヒアリングで「え、副議長一般質問、できないの? 議員として当然の権利だと思います。」「一般質問できないなら、副議長のなり手がいなくなっちゃう」との声もありました。

自治法に定められた副議長の責務を務めながら、一議員として一般質問を行い、有権者の声を議会に反映させる。西園寺みきこは、実現を目指し、取り組みを進めていきます。